開業する先生に捧ぐ No19.役員給与について

 

クリニックを開業する先生に捧ぐ No19.【役員給与について】

 

医療法人には、理事や監事といった役員がいます。

 

役員は、法人から給与を受けることになりますが、この役員給与は経費とすることが可能です。

 

ただし税務上、役員給与を損金算入するには、通常の給与とは異なる要件があります。

 

税務署からの否認を避けるためにも、役員給与に関する税制の基礎を知っておきましょう。

 

 

  • 不相応に高い役員給与は否認

 

役員給与は、額を高く設定することで利益を調整されやすいため、損金算入が制限されています。

 

形式的には、役員給与は定款あるいは総会の決議で決定し、その額を超えないことが必要です。

 

また、手続きを踏んでいても不相応に高い場合は否認される場合があります。

 

給与の額が適正か否かに、はっきりとした基準はありませんが、ほかの法人との比較、また職務の実態に合っているか、法人の業績とのバランスも勘案されます。

 

常勤の理事長の場合、額そのものが問題になることは少ないですが、注意したいのが家族を役員にする場合。

 

勤務実態を示す記録、また給与の計算基準をはっきりとしておくことが大切です。

 

 

  • 税法上認められる支給方法とは

 

役員給与は恣意的に支出できないよう、損金計上するために一定の方式で支給や設定を行う必要があります。

 

医療法人で主に採用される方式として、定期同額給与と事前確定届出給与の2つがあります。

 

 

  1. 定期同額給与

 

1か月以内の、一定期間ごとに決まった額を支払う役員給与。

 

決定した金額は原則として変更できません。

 

ただし、改定がまったく認められないわけではなく、年度スタート3か月以内であれば変更可能。

 

また、役員の地位や職務の変化による額の変更、経営状況が著しく悪化するなどやむを得ない場合の減額は、可能なことがあります。

 

 

  1. 事前確定届出給与

 

定期に支払われるのではなく、決まった時期に確定額を支払う役員給与。

 

いわゆる賞与(ボーナス)のような給与、また非常勤の役員が月給制以外の形式で報酬を受ける場合に利用されます。

 

総会などで支給を決定してから1か月以内に、一定の事項を記載し、税務署に届出る必要があります。

 

 

  • 不算入を防ぐため税理士に相談

 

役員給与の決定プロセス、税務上の適切な処理は、法人税務において極めて重要な実務です。

 

医療法人の税務において税務当局がもっとも目を光らせるポイントの一つであるため、額の設定や法務、税務上の手続きを確実に行いましょう。

 

医療法人の役員給与についてごく簡単に説明しましたが、実際に役員給与に関する決議や支給を行う場合は、あらかじめ税理士に確認し、損金不算入とされないよう適切に処理したいところです。

 

とくに定期同額給与などで、期の途中に支給の内容を変えたい場合は注意が必要となります。

 

適切に処理していれば問題のない役員給与が、損金算入できないという事態にならないよう対策しましょう。

 

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